毎日暑い日が続きます。

さて少し前のお話しになるのですが、先月の第四土曜日は仲良くさせていただいております、「京都下鴨ダイニングぼてちん」さんで月に一度開かれる「ぼてちん会」へ参加してまいりました。美味しいお料理は勿論のこと、ファイナンシャルプランナーさんのスピーチなどが聞けたりするので大変勉強になる時もあります。

そこで今回は私の仕事とも関連してくる項目のお話しをしていただいたのでブログにても紹介できればと思い記事にさせていただきます。テーマが「日本の抱える大きな問題のひとつ空き家問題を考える」です。

・なぜ空き家は増え続ける?

現在の日本は少子高齢化がすすみ、それに伴う後継者問題で空き家が増えてきているのが現状です。また若者の就職で都市部移住が増え田舎などでは過疎化もすすんでおりこれも空き家問題とは切り離せない事柄だと思います。2050年には今より人口が2300万人減り9700万になると予測されています。これは東京・神奈川県の人口に値するそうです。

・なぜ空き家はダメなの?

では、空き家が問題視される事由としては、不審者の侵入・家具などの盗難窃盗、不審火などによる火災の問題、老朽化・自然災害による倒壊で近隣に迷惑がかかるなど様々な問題があげられます。当店でも盗難窃盗関連の現場は、これまで担当させていただきましたご依頼主様の中にも数件事例がございます。また老朽化・自然災害による倒壊などでは賠償責任の問題も発生し、それは所有者にかかってくる問題でもあります。しかし所有者不明の問題も同時に増えてきているようです。

・空き家率、空き家が多い都道府県は?

それでは2018年10月の時点で空き家がどのくらいあるのか?まず住宅総数としては6242万戸あり、その中の空き家率としては13.6%(約846万戸)で、内空き家が347万戸・賃貸が431万戸・売り家が29万戸・別荘などが38万戸という割合になっているそうです。 空き家率が最も多いとされる都道府県が順に一位が山梨県、二位が和歌山県、三位が長野県となっております。

・対策はあるの?

空き家の定義は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことをさします。その対策として平成26年11月に成立した空家等対策特別措置法が定められました。これは、空き家の実態調査、所有者への管理指導、空き家跡地への活用促進、数多の指導にも関わらず所有者がきかなければ特定空き家に指定する権利、その特定空き家に助言、指導、勧告、命令ができる(命令違反は最大で50万円以下の罰金が課せられる)、罰金や行政代執行の行使が定められています。

・問題点

空家特措法が定められていても問題も多いようです。相続登記不鮮明による所有者不明の問題。相続登記は義務ではなく罰金もかからない。確かに相続の問題に関しても相続の権利があるとわからない状態であればそのままですし、また相続の権利がわかったとしてもその時点で3カ月いないであれば放棄も可能なので話が前に進みにくいのが現状家と思います。そして固定資産税をきちんと払っていれば問題も特にないようですがこれは無駄なお金ととらえるとやはり相続放棄につながっていくと思われます。また特措法にある罰金(最低60万円、過去には1000万円の事例もあり)などに関しても自己破産などによって支払う義務がなくなってしまう場合も考えられます。このような問題の補填には国が立て替えなければなりません。つまりは税金が使われているということになります。

・当店がおススメすること

相続が判明した時点で、財産として旧家を引き継ぐにあたり事前にできることもあると思います。まずは様々な財産の事前の把握が大切です。終活など生前整理も必要になってくると思います。その後に放棄するしないを考えても遅くありません。中でも我々に少なからず関連する事柄として、その家の主の生前コレクション(書画・骨董品類)、茶道の師範をされていたのならばお茶道具一式、代々引き継いできた古道具類など、これらを最初でも述べましたように泥棒に入られる前に処分を考える。その処分費用でゴミ代や解体にあてる。まだまだ活躍できるお道具達が悲しくもがな価値を見出されず処分されるという現状もございます。空き家問題とともに今一度見直してみてはいかがでしょうか。 長々となりましたがまとめとさせていただきます。次回は遺産についても触れられたらと思っております。

 

最後にこの日ダイニングぼてちんさんでご提供していただいたお料理と紹介をさせていただけたらと思います。 素材にこだわり丁寧に下ごしらえをされた食材でのお料理たち。 「ダイニングぼてちん」さんは、タンシチューとハンバーグを主体にしておられます。特にタンシチューは絶品で私もおススメです。 詳細はホームページ(http://www.botechin.com/index.php)をどうぞ!  

 

 

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